広島経済同友会 広島中央支部
トップページ
イベント
Eメール情報
役員紹介
会員募集
規約
会員名簿
リンク集
広島経済同友会 広島中央支部 規約
第1条

第2条



第3条

第4条

(1)
(2)
(3)
(4)

第5条

第6条

第7条



第8条
(1)
(2)
(3)
(4)

第9条
(1)
(2)
(3)
(4)

第10条

第11条

第12条




第13条


第14条

第15条


(1)
(2)

第16条
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

第17条


第18条


第19条

第20条

本支部は、広島経済同友会広島中央支部と称する。

本支部は、広島中央地域経済圏に所在し、経済同友会の趣旨目的を達成しようとする事業経営者、会社又は経済団体の役員・幹部職員、及び学識経験者などをもって構成する。

本支部の会員は、広島経済同友会の会員となるものとする。

本支部は、経済同友会、広島経済同友会、及びその他各地の経済同友会と緊密な提携のもとに、次の事業を行う。
経済問題に対する調査、研究
経済政策に関する審議、立案、建議
講演会、研究会、座談会、討論会
その他目的達成に必要な事業

本支部の地区は、東広島市、竹原市、及び近隣町とする。

第6条 本支部の事務局は、東広島商工会議所内に置く。

会員の加入は、本会会員2名の推薦により、本支部役員会の同意を得て、広島経済同友会の幹事会にて承認をうるものとする。ただし、役員が推薦した場合はその推薦した役員は評決に加わらない。

会員は、次の場合に退会するものとする。
退会の届出
会員資格の喪失
本人の死亡
会員として不適当と認め、本支部役員会で除名の決議があった場合

本支部は、次の役員を置く。
支部長       1名(常任幹事)
副支部長     4名(常任幹事)
幹  事    若干名(委員長兼務)
会計幹事      2名

役員の任期は、2年とする。ただし重任を妨げない。

役員は、会員総会において会員の中から選任する。

支部長は、会務を総括する。
副支部長は、支部長を補佐し会務を分担する。
幹事は、業務執行に関する重要な事項を審議する。
会計幹事は、本支部の財産状況を監査する。

本支部に、顧問を置くことができる。
顧問は、会員総会において推薦する。

専門的事項について協力を得るため、参与を置くことができる。

会員総会は、通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は、毎年1回開催し、支部長がこれを招集する。
臨時総会は、次の場合に開催する。
会員総数の5分の1以上から、開催の請求がなされたとき
支部長が招集する必要を認めたとき

本規約に定められたもののほか、次の事項は会員総会の決議を必要とする。
細則の制定
規約の変更
会費の金額、及び徴収方法の決定
収支予算、及び収支決算の承認
本支部の解散
その他本支部運営の基本事項

会員総会の議決は、会員総数の半数以上が出席し、出席者の過半数の同意を必要とする。

本支部は、事務を処理するため事務局を置く。
事務局員は、役員の同意を得て支部長が任免する。

本支部の経費は、会員の会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。

本支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 
広島経済同友会 広島中央支部 細則
第1条


第2条


第3条

第4条

第5条






第6条
入会を希望する者は、本会会員2名以上の推薦により、所定の申込用紙を用いて支部長宛申し込むものとする。

会員が公務員に就任した場合は、これを特別会員とする。ただし、公務員に就任した会員がその職を離れた場合は、会員に復帰する。

国会、及び地方自治体の議員である会員は、役員となることができない。

本支部の会議には、代理人を出席させることができる。

本支部の会員は、会費として年額6万円(月額5,000円)を納めなければならない。ただし、役員の会費については別途定める。
会費は、毎年5月中に納めなければならない。
新入会員については、入会と同時に入会金(1万円)、及び入会月を含む翌年3
月までの会費を納めなければならない。
既納の会費は、一切返還しない。

本細則の改廃は、会員総会の決議による。


役員会費について
 常任幹事 80,000円
 幹事    40,000円