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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
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第6条 |
入会を希望する者は、本会会員2名以上の推薦により、所定の申込用紙を用いて支部長宛申し込むものとする。
会員が公務員に就任した場合は、これを特別会員とする。ただし、公務員に就任した会員がその職を離れた場合は、会員に復帰する。
国会、及び地方自治体の議員である会員は、役員となることができない。
本支部の会議には、代理人を出席させることができる。
本支部の会員は、会費として年額6万円(月額5,000円)を納めなければならない。ただし、役員の会費については別途定める。
会費は、毎年5月中に納めなければならない。
新入会員については、入会と同時に入会金(1万円)、及び入会月を含む翌年3
月までの会費を納めなければならない。
既納の会費は、一切返還しない。
本細則の改廃は、会員総会の決議による。
役員会費について
常任幹事 80,000円
幹事 40,000円
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