(昭和31.3.17制定)
(昭和35.5.15改正)
(昭和42.5.15改正)
(昭和46.5.17改正)
(昭和58.4.22改正)
(昭和61.5.08改正)
(平成06.4.26改正)
(平成10.4.23改正)
(平成15.4.22改正)
第1章 総 則
第1条 本会は広島経済同友会と称する。
第2条 本会は経済人としての職能的立場から日本経済の進歩と安定に寄与し
併せて会員相互の啓発親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は経済同友会及び各地経済同友会との緊密な提携の下に本会の
目的を達成するため次の事業を行う。
1.経済問題に関する調査、研究
2.経済政策に関する審議、立案、建議
3.講演会、研究会、座談会、討論会
4.その他目的達成に必要なる事業
第4条 本会の地区は広島県一円とする。
第5条 本会の事業所は広島商工会議所内におく。
第2章 会 員
第6条 本会は本会の趣旨に賛同する進歩的な経済人で広島県内および
広島県に隣接し、経済的に著しく密接な地区内に所在する事業経営者、
会社又は経済団体 の役員又は幹部職員、学識経験者などをもって構成する。
第7条 会員は次の場合に退会するものとする。
1.退会の届出
2.会員資格の喪失
3.本人の死亡
4.会員として不適当と認め幹事会で除名の決議が
あった場合
第3章 役員顧問及び参与
第8条 本会は次の役員をおく。
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代表幹事 |
2名 |
| |
常任幹事 |
若干名 |
| |
幹 事 |
若干名 |
| |
会計幹事 |
3名以内 |
第9条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
第10条 幹事及び会計幹事は会員総会において会員中から 選任する。
2 代表幹事及び常任幹事は幹事会の互選による。
第11条 代表幹事は会務を統轄する。
2 常任幹事は代表幹事を補佐し、常任会務を処理する。
3 幹事は業務執行に関する重要な事項を審議する。
4 会計幹事は本会の財産状況を監査する。
5 事業目的達成のために部会・委員会をおくことができる。
第12条 本会に顧問および特別幹事をおくことができる。
2 顧問および特別幹事は幹事会において推薦する。
第13条 専門的事項について協力を得るために参与をおくこ とができる。
2 参与は代表幹事が委嘱する。
第4章 会 議
第14条 会員総会は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回4月又は5月に開催し代表幹事 がこれを招集する。
3 臨時総会は次の場合に開催する。
1.会員総数の5分の1以上から開催の請求がなされたとき。
2.幹事総数の3分の1以上から開催の請求がなされたとき。
3.代表幹事が招集する必要を認めたとき。
第15条 本定款に定められたものの外次の事項は会員総会の決議を必要とする。
1.定款の変更
2.会費の金額決定及び徴収方法
3.収支予算及び決算の承認
4.本会の解散
5.その他本会運営の基本事項
第16条 代表幹事及び常任幹事は常任幹事会を、代表幹事、常任幹事及び幹事は
幹事会を構成し会務を決する。
2 常任幹事及び幹事は代表幹事がこれを招集する。
3 会計幹事は常任幹事会及び幹事会に出席し意見を述べることができる。
4 常任幹事会は毎月開催する。
第17条 会員総会、常任幹事会及び幹事会の議決は出席者の過半数の
同意を必要とする。
第5章 事 務 局
第18条 本会は事務を処理するため事務局をおくことができる。
第19条 事務局長は幹事会の同意を得て代表幹事が委嘱
する。
第6章 会 計
第20条 本会は会員の会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第21条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
附 則
本定款は昭和31年3月17日から実施する。
(注)
・本定款は昭和35年5月19日に改正した。(第8条 役員定数 変更)
・昭和42年5月15日改正(第8条 役員定数変更)
・昭和46年5月17日改正(第8条 括弧全文を削除、第11条常任幹事及び
幹事の任務・第16条常任幹事会・第17条常任幹事会の議決方法を規定)
・昭和58年4月22日改正(第8条 役員定数変更)
・昭和61年5月8日改正(第12条 特別会員の規定)
・平成6年4月26日改正(第6条 会員資格の変更)
・平成10年4月23日改正(第8条 役員定数変更、第9条 役
員任期変更、第11条 部会・委員会の規定)
広島経済同友会細則
(昭和31.3.17制定)(昭和54.5.09改正)
(昭和38.6.04改正)(昭和56.5.13改正)
(昭和42.5.15改正)(昭和57.5.07改正)
(昭和45.5.15改正)(昭和58.4.22改正)
(昭和46.5.17改正)(昭和60.5.15改正)
(昭和49.6.03改正)(平成06.4.26改正)
第1条 入会を希望する者は、本会会員2名以上の推薦により、所定の申込用紙を
用いて代表幹事宛に申し込み、幹事会の承認を得なければならない。
第2条 会員は公務員に就任した場合はこれを特別会員とする。
2 公務員に就任した会員がその職を離れた場合は、会員に復帰する。
第3条 国並びに地方自治体の議員である会員は、役員となることができない。
第4条 本会の会議には、代人の出席はできない。
第5条 本会の会員は会費年額60,000円を納めなければならない。
2 役員負担金を代表幹事350,000円常任幹事80,000円幹事40,000円とする。
3 新入会する者は、入会金10,000円を納めなければならない。
第6条 会費は毎年5月中にその年度分を前納するものとする。
2 新入会員については、入会月より月割計算をした会費
(月割額は、5,000円とする。)を納めなければならない。
3 既納の会費は、一切返還しない。
第7条 本細則の改廃は、幹事会の決議による。
附 則
本細則は、定款実施の日から実施する。
(注)
本細則は昭和38年6月04日改正した。(第5条会費)
昭和42年5月15日改正(第5条・第6条2項月割計算)
昭和45年5月15日改正(第5条会費)
昭和46年5月17日改正(第5条会費)
昭和49年6月03日改正(第5条会費)
昭和54年5月09日改正(第5条・第6条2項月割額)
昭和56年5月13日改正(第5条2項役員負担金)
昭和57年5月07日改正(第5条会費・第6条2項月割額)
昭和58年4月22日改正(第5条2項役員負担金)
昭和60年5月15日改正(第5条2項役員負担金)
平成06年4月26日改正(第5条会費・第6条2項月割額)
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